貯水槽清掃

ビル・マンション・高層住宅等の飲料水事故の多くは水質維持管理の不徹底が原因となっているのです。集団下痢事件、濁り水やアンモニア臭騒動、さらに汚水が受水槽に流入など、一歩間違えば補償問題に発展します。

厚生省は、これらの事故を防止するために、簡易専用水道(受水槽の容量が10?以上)の管理体制を大幅に強化した法律を施行しました。
これにより、年1回以上の水槽の清掃、月1回以上の水槽設備の衛生管理点検、7日以内に1回の残留塩素測定などの水質検査等々が義務づけられました。
さらにビル管理法でも、ビル給水の衛生管理が細かく義務づけられています。
また、平成14年(2002年)4月の水道法改正により、容量が10?以下の小規模受水槽についても、設置者の管理責任が明確に定められました。

貯水槽清掃消毒工事においては清掃、消毒、点検、残留塩素測定、飲料水水質検査を行います。
貯水槽清掃消毒工事は下記(1)~(6)をすべて行います。

  1. 槽内の汚染物を清掃、除去します。(汚染物には槽の内壁や補強材に付着する汚れや錆です。また床底には錆が沈殿している場合が多々あります。)
  2. 槽内消毒をおこないます。(50~100㎎/?の塩素を使用します。そのまま残留しないように消毒後は水道水により残水を排水します。)
  3. 設備点検
    内部点検(フート弁・定水位弁・電極棒・締結ボルト)
    外部点検(マンホールの固定状況・マンホールパッキン・電極保持器・オーバーフロー管防虫網・吐水口空間の確保の状況・締結ボルト・バルブ類)
  4. ポンプ点検・自動制御盤点検
  5. 残留塩素測定(DPD法)
  6. 飲料水水質検査

受水槽 受水槽

高置水槽 高置水槽


断水時間は、管理会社様、管理組合様と打ち合わせのうえ、できるだけ入居者への影響の少ない日時の決定をし、お知らせを入居者の方に通知します。(一階が店舗の場合、お店の営業に差し支えないように日時を設定します)

受水槽内部清掃前 A 受水槽内部清掃前 A受水槽内部清掃前 B 受水槽内部清掃前 B受水槽内部清掃後 A 受水槽内部清掃後 A受水槽内部清掃後 B 受水槽内部清掃後 B


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